法改正により、2021年4月以降アスベストの事前調査が義務化されました。
しかし、建築物の解体や改修を行っている事業者にすると、アスベストの事前調査をすると時間がかかるため、なんとか回避したいと思っているのではないでしょうか?
そんな方に朗報です!実はアスベストの事前調査が不要になる場合があるのです。
そこで今回は、アスベストの事前調査や分析が不要になる5つの例外について、わかりやすく解説します。
アスベストの事前調査とは?
アスベストの事前調査とは、建築物の解体や改修工事を行う際に、対象の建築物のアスベスト使用の有無を事前調査することです。
法改正により、2021年4月からはアスベストの事前調査が義務化され、2023年10月からはアスベストの事前調査や分析サンプル採取は「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者しか行えなくなりました。
さらに、2022年4月以降から一定以上の大規模工事の場合は、都道府県や労働基準監督署に調査結果を報告しなければなりません。アスベストの事前調査の詳細は、以下の関連記事を合わせてご覧ください。
アスベストの事前調査や分析が不要な場合とは?
アスベストの事前調査は原則として実施しなければなりませんが、事前調査が不要となる例外もあります。ここではアスベストの事前調査が不要になる5つの例外を解説します。
※参考:環境省 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
パターン1:素材にアスベスト含有がないと明らかな場合
対象となる建築物が木材、金属、石、ガラスなどのみで構成されている場合は、素材にアスベストが含有していないことが明らかですので、アスベストの事前調査が不要となります。
また、畳や電球を取り外す際にも、アスベストが含まれていないことが明らかで、手作業や電動ドライバーで簡単に取り外せる作業の場合も、アスベストの事前調査は不要です。
パターン2:極めて軽微な損傷しか及ぼさない場合
釘で固定したり、刺さっている釘を抜いたりという軽微な損傷しか及ぼさない作業で、アスベストを飛散させる恐れがほとんどない場合も、アスベストの事前調査を行う必要はありません。
パターン3:既存の塗装の上から新たに塗装するだけの場合
すでに塗っている塗装の上から、新たに塗装する場合は、アスベストを飛散させる恐れがほとんどないため、アスベストの事前調査は不要です。
パターン4:省庁によりアスベスト不含有が確認されている場合
国土交通省や経済産業省、農林水産省、防衛装備庁などの省庁により、すでにアスベスト使用の調査が実施されている建築物や工作物が工事対象の場合は、アスベストの事前調査が不要となります。
パターン5:2006年(平成18年)9月1日以降の建築物の場合
2006年(平成18年)9月1日以降から、アスベストが含まれる製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。そのため、2006年9月以降に作られた建築物に関しては、アスベスト不使用が明らかですので、事前調査を行う必要はありません。
しかし、2006年9月に建築されている場合でも、一定以上の工事の場合は、アスベストの事前調査結果の報告は必要です。
今回解説した内容以外にも、例外として事前調査が必要なケースもあります。もし判断が難しい場合は、オルビー環境にご相談ください。
アスベスト分析を依頼する際の注意点
今回の記事では、アスベストの事前調査や分析が不要になるケースを解説しましたが、この条件に該当しない場合は、事前調査が必要となります。アスベストの事前調査を行う際には、書面や目視による調査を行い、判断がつかない場合は専門の分析業者に依頼します。
アスベストの分析サンプルを自社で採取する際には、2023年10月以降は「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」など有資格者が行う必要があります。
さらに、分析サンプルを分析業者に郵送する際には、定められた規定量を満たす量を密閉梱包して郵送しなければなりません。
アスベストの分析を依頼する際にも細かい注意点があるので、不安な方は以下の関連記事を合わせてご覧ください。
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今回解説したように、アスベストの事前調査や分析が不要になる例外はありますが、その例外に該当するかどうかを調べるのも難しい、最初から専門家に相談した方が安心だと考える方も多いのではないでしょうか?
そのような場合は、ぜひオルビー環境にアスベスト分析をお任せください。
オルビー環境では、関西全土はもちろんのこと、日本全国エリアでアスベスト分析に対応しています。分析以外にも事前調査や分析サンプルの採取、処理など幅広く対応しています。
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