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【法改正】アスベスト(石綿)事前調査報告義務化!5つのポイントでわかりやすく解説

2023.08.03

2022年「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」が改正され、建物の解体や改修をする際に「事前調査結果」の報告が義務化されました。この報告を怠ると罰則対象となる可能性もあり、対象者は必ず対応しなければなりません。

そこで今回の記事では、アスベストの事前調査報告の義務化について「5つのポイント」でわかりやすく解説します。

法改正でアスベスト(石綿)の事前調査報告が義務化

アスベスト事前調査

2005年には、石綿障害予防規則が制定され、作業開始前のアスベスト含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置を実施する必要がありました。しかし、実際の工事現場では、十分な措置が行われていないことが発覚しました。

これにより、アスベストによる健康被害の更なる防止措置として、2022年7月に大気汚染防止法や石綿障害予防規則が改正され、アスベストの事前調査報告が義務化されました。

アスベスト(石綿)の事前調査に関する「2つの法令」

アスベストに関する法令や規則は、主に「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」の2つです。

それぞれ内容は似ていますが、記録を作成するタイミングや届出先が異なるので、注意深く見比べてください。

法令1:大気汚染防止法

大気汚染防止法の直近の法改正は以下の通りです。

■ 2021年4月1日施行

事前調査の記録を作成し、写しを解体工事現場に備え付ける義務

・記録は「解体工事終了日」から3年間保管する義務

・アスベストの除去作業後は、記録を作成し、発注者に報告する義務

・報告記録は作業終了後から3年間保管する義務

■ 2022年4月1日施行

・一定規模以上の工事を行う場合は、アスベスト使用の有無にかかわらず、事前調査を行い、元請業者が「都道府県」に結果を報告する義務

法令2:石綿障害予防規則

石綿障害予防規則の直近の改正は以下の通りです。

■ 2021年4月1日施行

事前調査及び分析調査の記録を作成し、写しを解体工事現場に備え付ける義務

・記録は「事前調査終了日」から3年間保管する義務

・作業実施状況を写真などによる記録・保存の義務化

・報告記録は作業終了後から3年間保管する義務

■ 2022年4月1日施行

・一定規模以上の工事を行う場合は、アスベスト使用の有無にかかわらず、事前調査を行い、元請業者が「労働基準監督署」に結果を報告する義務

■ 2023年10月1日施行

・建築物の事前調査は、必要な資格を持つ者が実施する義務

アスベスト(石綿)の事前調査に関する法改正の「5つのポイント」

アスベスト事前調査

ここからは、アスベストの事前調査に関する法改正による変更点や注意点を「5つのポイント」でわかりやすく解説します。

ポイント1:事前調査の方法

法改正により、全ての建築物の解体・改修工事の際には、事前調査の実施が義務化されました。

事前調査の方法は、以下の通りです。

①:書面による調査

②:目視による調査

③:分析による調査

しかし、アスベスト含有が疑われる場合には、必ず「分析をしなければならない」と考えている方も多いですが、それは間違いです。

実際には、書面や目視により、アスベストが含有しているとみなして、アスベストとして適正に処理するのであれば、分析による調査を省略できることもあります。

これを「みなし判定」と言います。

しかし、ここで注意が必要なのが、みなし判定で省略できるのは、あくまで「分析による調査」だけであり、「書面による調査や目視による調査」「調査結果報告書の作成や届出」などのその他必要な措置は省略できません。

アスベスト分析の依頼をする方は、以下の関連記事も合わせてご覧ください。

ポイント2:報告対象

事前調査報告の対象となるのは、一定規模以上の工事に限られます。

① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)

ここで注意が必要なのは、報告義務は「元請業者」に課せられているということです。

ポイント3:事前調査結果の報告内容

事前調査を行った際には、その結果を漏れなく報告する必要があります。

以下、環境省が公開している事前調査報告書の内容です。

必要事項を網羅するように、しっかりと記載して報告しましょう。

※参照:石綿事前調査結果の報告について

ポイント4:事前調査に必要な資格

建築物の事前調査を実施できるのは、厚生労働大臣が定める以下の者に限られます。

・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
※(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」として認められます。

ただし、2023年10月1日からは「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などのアスベストに関する有資格者による事前調査が必要になります。

ポイント5:専用システムの利用

事前調査の結果報告の提出は、厚生労働省と環境省が提供している「石綿事前調査結果報告システム」で行います。

このシステムを使うことで、都道府県や労働基準監督署の窓口が開いていない時間帯でも申請できたり、まとめて複数現場の報告ができたりと、業務効率化に繋がります。

▼参考サイト:石綿事前調査結果報告システム

しかし、石綿事前調査結果報告システムを使うためには、行政システムを使うための認証システム「Gbiz ID」が必要であり、このID取得に一定期間かかる場合があります。

石綿事前調査結果報告システムを使う予定のある方は、早めにGbiz IDの申し込みをしておきましょう。

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