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2024.12.24

知らないと危険!リフォーム時のアスベスト対策と最新規制【2024年版】

アスベスト問題を知らないとリフォームで大問題になるかも!?

リフォーム時にアスベストのリスクを見過ごしてしまうと、思わぬ健康被害や法令違反に繋がる可能性があります。特に、2006年以前に建てられた建物をリフォームする際は、アスベストが含まれる可能性があるため注意が必要です。

アスベストは目に見えない危険性を持ち、知らないうちに健康や環境に深刻な影響を及ぼす厄介な存在です。規制や対策が厳しくなっている今、法律を守らないまま工事を進めてしまうと、リフォーム業者として信頼もなくなります。

そこで今回の記事では、アスベストに関する最新規制とリフォーム時の適切な対策をわかりやすく解説します。

リフォーム時に注意すべきアスベストとは?

アスベスト分析

アスベスト(石綿)は耐火性や断熱性に優れた天然鉱物繊維で、建材に広く使用されていました。

しかし、その微細な繊維を吸い込むことで健康被害を引き起こすことが判明し、現在では厳しく規制されています。

アスベストの使用が完全に禁止されたのは2006年ですが、それ以前に建てられた建物には含有建材が使用されている可能性があります。

アスベスト規制対象となるリフォーム工事2つ

リフォーム時のアスベスト対策

アスベストを含む建材や設備が使用されている可能性がある建物では、リフォーム工事の内容に応じて規制の対象となるケースがあります。

ここでは、アスベストに関連する主要な工事と注意点を詳しく解説します。

工事1:建築物の模様替・修繕

外壁や屋根の修繕、室内の模様替えなどもアスベストの規制対象です。戸建て住宅やアパート、マンションの占有部分を含むリフォーム作業が該当します。

特に、古い建物の外壁材や屋根材にはアスベストが含まれているケースが多く見られます。例えば、住宅屋根用の化粧スレートやスレート波板、押出成形セメント板などは、見た目ではアスベスト含有の有無を判断しにくいこともあります。

そのため、作業前には必ず事前調査を行い、適切な処理方法を計画する必要があります。

工事2:建築物の改修・修繕にかかわる建築設備工事

建物の配管、電気設備、換気設備、防災設備などの更新や修繕もアスベストの規制対象となります。これらの設備にはアスベストが断熱材や保温材として使用されている場合があるため、注意が必要です。

例えば、配管の保温材や断熱材、煙突用の断熱被覆材などが該当します。工事中にこれらの材料が傷ついたり、切断されることでアスベストが飛散する危険性があるため、適切な対策が求められます。

特に設備工事の場合、目に見えない部分にもアスベストが使用されている可能性があります。

リフォーム工事前にはアスベスト事前調査が必須

アスベスト分析

事前調査とは、工事前に建築物や建材に石綿(アスベスト)が含まれているかを確認する調査です。

まず、石綿が含まれていないことを証明しますが、それができない場合は、分析調査を行うか、石綿含有とみなすことが基本方針となります。また、建築基準法に準拠して施工された部分以外にも、過去の改修や補修で予期しない場所に石綿が使われている可能性があります。

そのため、建材の使用箇所や種類を見落とさないよう、網羅的に調査し、的確な判断を行うことが重要です。

アスベスト事前調査の3つの注意点

アスベスト事前調査

リフォームや解体工事を行う際に必要なアスベスト事前調査には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し、適切に対応することで安全性と法令遵守を確保できます。

注意点1:アスベスト事前調査は有資格者しかできない

2023年10月の法改正により、アスベスト事前調査やサンプル採取は「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」など、特定の有資格者のみが実施可能となりました。

これにより、適切な資格を持たない者による調査は違法となるため注意が必要です。無資格者が行った調査は無効とされ、最悪の場合、罰則の対象になることもあります。資格保有者に依頼することで、正確で信頼性の高い調査結果が得られます。

注意点2:アスベスト事前調査の結果は3年間記録する

アスベスト事前調査の結果は、大気汚染防止法などの法律に基づき、3年間の保存が義務付けられています。記録には、調査の方法や結果が明確に記載されている必要があります。

この記録は労働基準監督署や行政機関からの確認要求に応じるために必要であり、適切に管理し、作業現場に掲示することが求められます。

注意点3:一定規模以上の工事は結果報告も必要

解体工事で延べ床面積が80㎡以上、または改修工事で請負金額が税込100万円以上の工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告しなければなりません。

これに違反すると、罰則を受ける可能性があります。報告義務が発生するかを事前に確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。

リフォーム工事開始前にも届出が必要

リフォーム時のアスベスト対策

アスベストが含まれる可能性がある建材を扱うリフォームや解体工事では、工事開始の14日前までに労働基準監督署への届出が必要です。この届出には、事前調査の結果や工事計画、飛散防止対策が含まれます。

また、一定規模以上の工事では電子システムでの報告が義務付けられています。届出を怠ると罰則の対象になるため、事前に適切な書類を準備し、法的要件を満たすことが重要です。

アスベスト除去工事後にやるべきこととは?

アスベスト分析

アスベスト除去工事が完了したら、作業場の隔離を解く前に取り残しがないかを資格者が確認します。その後、除去作業の記録を作成し、行政機関への報告を行う必要があります。

また、除去したアスベスト廃棄物は専用の袋で適切に処理され、最終処分場で適正処分しなければいけません。これらの手順を守ることで、法令遵守と安全な処理が保証されます。

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