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アスベストの事前調査・分析をしないとどうなる?怠った場合の罰則を解説

2023.09.30

アスベストを安全かつ早急に処理するために「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」で様々な規制が進められています。事前調査や調査結果の報告など、アスベストに関する業務が増えて、困っている方も多いのではないでしょうか?

日々の業務が忙しいと、ついつい後回しにしてしまいたくなるかもしれません。しかし、アスベストに関する法令は厳しく、義務化された内容を怠ると罰則が科せられる恐れがあります。

そこで今回は、アスベストの事前調査や分析、届出を怠った際の罰則について解説します。

法改正でアスベストの事前調査報告が義務化

アスベスト事前調査

「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」の改正により、2020年4月以降に建築物の解体や改修工事を行う際には、アスベスト使用の有無を調べる「事前調査」が義務化されました。

2022年4月からは一定以上の工事現場の場合は、調査結果を都道府県や労働基準監督署に報告しなければなりません。

法改正でアスベストの事前調査・分析サンプル採取は有資格者しか実施できなくなった

アスベスト分析

さらに、2023年10月からはアスベストの事前調査や分析サンプル採取などを行う際には、「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者しか行えなくなりました。

アスベストの事前調査や建築物の解体・改修にかかる費用を抑えるために、分析サンプル採取を自社で行うケースも多々ありましたが、2023年10月以降は有資格者以外は実行できません。

アスベストの事前調査・分析をしないとどうなる?罰則がある?

アスベスト罰則

度重なる法改正により、義務化される業務が増えていますが、それに伴い、怠った際の罰則も毎回強化されています。改正前と改正後を比較しながら解説を進めます。

改正前

アスベストのレベル1(吹付け材)、レベル2(保温材、耐火材など)の除去工事において、除去する工法ごとに定められた作業基準(飛散防止のための隔離措置、工事計画届などの計画書の提出など)に違反した場合は、直接罰(※1)として「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

※1:直接罰・・・違反行為に対して行政指導や行政命令を経ることなく、即座に適用される罰則

改正後

改正後の罰則内容は以下のとおりです。

罰則内容1

除去対象にアスベストのレベル3(成形版)が追加され、以下の内容に罰則範囲が拡大されました。懲役期間や罰則金額に変更はありません。

アスベストのレベル1(吹付け材)、レベル2(保温材、耐火材など)、レベル3(成形版)の除去工事において、除去する工法ごとに定められた作業基準(飛散防止のための隔離措置、工事計画届などの計画書の提出など)に違反した場合は、直接罰として「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

罰則内容2

アスベストのレベル1、レベル2に関して、特定粉じん排出等作業など都道府県知事あての届出を行わず、違法にアスベストの除去作業をした場合には「3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

以上のように、アスベストは健康被害の恐れがあるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。アスベスト使用が疑わしい場合は、1つずつ義務化された内容に漏れなく対応しましょう。

アスベストの事前調査の流れ5ステップ

アスベスト事前調査

アスベストに関して罰則対象とならないために、事前調査を行う流れを正確に理解する必要があります。ここでは5つのステップでわかりやすく解説します。

ステップ1:アスベストの専門家や有資格者に依頼

2023年(令和5年)10月からアスベストの事前調査や分析サンプルの採取は、「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者しか行えません。

自社に対象の有資格者がいない場合は、専門業者に依頼しましょう。

ステップ2:1次スクリーニング(書面調査)

建築物の解体や改修工事を行う際には、まず書面や設計図を確認し、アスベスト使用を調査します。特に年代により、アスベスト使用の有無を調べられることも多いため、建築された時期は正確に把握しましょう。

ステップ3:2次スクリーニング(現地調査、目視調査)

書面だけでアスベスト使用の有無を判断できない場合は、現地に行き目視で調査する必要があります。図面だけではわからない細かい部分まで確認して、見落としがないようにしましょう。

ステップ4:サンプル採取・分析

目視だけではアスベスト使用の有無を判断できない時には、サンプルを採取して分析調査を行います。アスベストのサンプル採取も有資格者しか行えない上に、正確な分析結果を得るためにはサンプルを採取する場所や量も細かく決められているため、十分に注意しましょう。

ステップ5:事前調査報告書の作成・提出

一定規模以上の工事の場合はアスベストの調査結果が出たら、都道府県や労働基準監督署に調査結果を報告します。解体・改修工事を開始する前までに報告を完了する必要があるので、スケジュール管理には十分に注意しましょう。

アスベストの事前調査・分析を安く済ませたいなら補助金を活用しましょう

アスベスト補助金

アスベストの事前調査や分析を業者に依頼する際には、当然費用が発生します。もしアスベスト使用が確認された場合には、除去工事や処理にも費用が発生します。

アスベストの事前調査や分析を少しでも安く済ませたい方は、国土交通省が出している補助金を利用してみましょう。事前調査や分析の場合は「最大で25万円/棟」除去作業の場合は「地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)」の補助を受けられる可能性があります。

地方公共団体ごとに対象になる場合とならない場合があるため、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

アスベスト分析は「オルビー環境」へ!関西全土(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)OK

アスベスト分析

アスベストの事前調査や分析をしないと罰則対象になり、社会的信用も失ってしまいます。社会的信用を失えば、事業を続けにくくなる恐れがあるため、アスベストに関して義務化されている内容は漏れなく対処しましょう。

オルビー環境では、アスベスト分析から処理までの全てをトータルサポートしています。関西エリアを中心に、日本全国エリアで対応可能です。

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