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2025.07.21

高濃度?低濃度?PCB廃棄物の正しい見分け方と処理の流れを徹底解説

あなたの事業所にも潜むPCB廃棄物?見分け方が適正処分の第一歩

かつて電気機器の絶縁油などに広く使われていたPCB(ポリ塩化ビフェニル)は、その有害性から、現在では製造・輸入が禁止され、厳格な処理が義務付けられている物質です。

PCB廃棄物は、その含有濃度によって処理方法や処理期限が大きく異なるため、正確な見分け方が不可欠です。特に、低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日と目前に迫っています。

今回の記事では、PCB廃棄物の正しい見分け方から、高濃度・低濃度それぞれの具体的な処理の流れ、そして法令遵守のポイントまでを徹底解説します。

なぜ重要?高濃度PCBと低濃度PCBの違い

PCB廃棄物

PCB廃棄物は、その含有濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、それぞれ処理方法や処理期限が大きく異なります。

高濃度PCB廃棄物

PCB濃度が5,000mg/kg(=0.5%)を超えるものを指します。主に、PCBが意図的に使用されていた初期の電気機器や、処理が不十分だった廃棄物などがこれに該当します。

高濃度PCB廃棄物の処理期限はすでにすぎており、現在新規に保管していることを発見した方は、早急な対応が必要です。詳しくはオルビー環境へご相談ください。

低濃度PCB廃棄物

PCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のものを指します。これは、PCBが意図的に使用されたわけではないものの、製造過程での微量の混入や、PCB含有機器からの移染などによって汚染された電気機器などが該当します。また、塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB汚染物は、100,000mg/kg(=10%)以下であれば低濃度PCB廃棄物に分類されます。

全ての低濃度PCB廃棄物は「令和9年3月31日」までに処理を完了しなければなりません。期限が迫っているため、計画的な対応が求められます。

PCB廃棄物の正しい「見分け方」と初期対応【ステップで解説】

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あなたの事業所にある古い電気機器や廃棄物がPCBを含んでいるかどうかを正しく見分けることは、適切な処理に進むための第一歩です。ここでは、具体的なステップに分けて解説します。

ステップ1:PCB含有の可能性がある機器の種類を確認する

まず、以下のリストにある機器が事業所にないか確認しましょう。

●電気機器:変圧器(トランス)、コンデンサー、安定器(蛍光灯用)、開閉器、遮断器、リアクトルなど。

●非電気機器:機器の油が染み込んだ感圧複写紙、塗膜くず、汚染されたウエスやドラム缶、汚染土壌など。

ステップ2:機器の「銘板」を確認する【簡易判別】

多くの電気機器には、通常「銘板」と呼ばれる金属製のプレートが取り付けられています。ここには、メーカー名、型式、製造年、絶縁油の種類などの重要な情報が記載されており、PCB含有の可能性を判別する初期ステップとなります。

●製造年:1972年(昭和47年)以前に製造された機器は、PCB含有の可能性が高いとされています。

●メーカー名・型式:特定のメーカーや型式でPCB含有が確認されている機器もあります。環境省のウェブサイトなどで公開されているリストと照合することが推奨されます。

●絶縁油の種類:「PCB不使用」「NON PCB」といった記載があれば、PCBは含まれていません。しかし、記載がない場合や「鉱物油」といった一般的な表記の場合は、専門的な分析が必要です。

ステップ3:メーカーサイトで「PCB含有リスト」を検索する

銘板で製造年や型式が判明したら、各メーカーの公式ウェブサイトで「PCB含有機器リスト」を検索してみましょう。大手メーカーの多くは、過去の製品に関するPCB含有情報を公開しています。

【具体的な検索手順】

①メーカー公式サイトへのアクセス:機器のメーカー名(例:A社、B電機など)を検索エンジンに入力し、公式ウェブサイトにアクセスします。

②「PCB」関連情報の検索:サイト内の検索窓で「PCB」「ポリ塩化ビフェニル」「微量PCB」「PCB含有機器」「処理情報」などのキーワードで検索します。多くの場合、「環境」「CSR」「製品に関する重要なお知らせ」「廃棄物処理」といったカテゴリ内に情報が掲載されています。

③公開リストとの照合:メーカーが公開している「PCB含有機器リスト」「PCB不含有機器リスト」のPDFファイルやデータベースを探し出します。銘板に記載されている「型式」「製造番号」「製造ロット」「製造年月」などをリストと照合します。

④判別結果の確認:リストに該当の機器が「PCB含有」「PCB使用」「PCBが混入している可能性あり」と記載されていれば、その機器はPCB廃棄物である可能性が高いです。「PCB不使用」「NON PCB」と明記されていれば、PCBを含んでいません。リストに記載がない、または不明な場合は、次のステップに進む必要があります。

ステップ4:メーカーサイトで判断できない場合は「分析調査」へ

銘板情報やメーカー公開リストだけではPCBの有無や正確な濃度を特定するのは困難であり、特に低濃度PCB廃棄物は見た目での判別が非常に困難です。

こうした状況で自己判断を下すのは危険であり、専門機関への依頼が不可欠です。最終的な含有確認や精密な濃度把握のためには、専門分析機関による絶縁油などの試料採取と高度な分析が必須となります。

2025年4月より、中小企業・個人事業主の皆様が低濃度PCB廃棄物を適正に処理できるよう、分析費および処理費の2分の1を補助する助成金制度が新たに創設されました。

ステップ5:識別後の初期対応(適切な保管と情報管理)

PCB廃棄物であることが判明、またはその可能性が高い機器は、速やかに適切な初期対応が必要です。

●厳重な保管:PCBの漏えい事故を防ぐため、機器は屋根のある場所で、地面に直接置かず、漏えい防止措置(油受けトレイの設置など)を講じて厳重に保管します。

●明確な表示:保管場所や機器には「PCB廃棄物」である旨を明確に表示し、関係者以外が容易に接触できないようにします。

●情報管理の徹底:廃棄物の種類、機器の型式、製造年、保管量、保管場所、PCB含有の有無と濃度(判明している場合)などを正確に記録し、管理台帳を作成することが重要です。

早く安くPCB廃棄物を処理するなら「オルビー環境」へ

PCB廃棄物は、差し迫る処理期限内(低濃度PCBは令和9年3月31日)に確実な対応が求められます。この複雑なPCB廃棄物問題は、専門知識なくして適切に進めることは困難です。

オルビー環境は、PCB廃棄物に関する分析から、収集、運搬、そして処分までをワンストップで対応しています。分析費用や処理費用の削減に使える助成金活用サポートをはじめ、お客様のコスト削減、法令遵守を徹底的に支援し、安全な問題解決に貢献いたします。

オルビー環境の対応範囲は、大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山といった関西全域をカバーし、地域に根差したきめ細やかなサービスを展開。さらに、全国からの郵送依頼にも柔軟に対応しており、遠方のお客様も安心してご利用いただけます。

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