PCB廃棄物を処理するなら今がチャンス
「会社の倉庫にある変圧器はPCB廃棄物?」「処理費用が高そう」「何をすればいいか不明」といった悩みを抱える中小企業や個人事業主は少なくありません。低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日と迫っており、放置すると罰則や事業継続に深刻な影響が出かねません。
しかし、ご安心ください!2025年4月に中小企業・個人事業主が安心して低濃度PCB廃棄物を適正処理できるよう、分析費・処理費に対し補助率2分の1の助成金制度が創設されました。これにより、高額になりがちな処理費用の最大半分を国が負担し、これまで費用面で諦めていたPCB廃棄物の適正処理が現実となります。
そこで今回の記事では、この助成金の概要や活用する上での注意点について徹底解説します。
※情報参照元:中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援します(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/page2.html
2025年(令和7年)4月1日に始まったPCB助成金とは

この度創設された低濃度PCB廃棄物処理加速化のための助成金制度は、令和7年4月1日から受付が開始されています。この助成金は、PCB廃棄物の「分析費」と「処理費」の2つを主な対象としています。
分析費の助成概要
低濃度PCB汚染の可能性がある電気機器について、その中の絶縁油が実際に低濃度PCBを含んでいるかを確認するために必要な、試料の採取と分析にかかる費用が助成の対象となります。
※1:高濃度PCB及び安定器を除く
処理費の助成概要
PCB廃棄物の「収集・運搬(積込み・積下ろしを含む)に要する経費」「漏えい防止措置に要する経費」「処分に要する経費」が助成対象となります。これら全ての経費に対し、助成対象経費の2分の1の額が助成されます。
PCB助成金の受付期間
CB助成金は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間で申請を受け付けています。ただし、予算には限りがあるため、期間内であっても予算の上限に達した時点で受付が停止される可能性がありますのでご注意ください。
最も重要な点は、PCBの分析や処理は、必ず助成金の「交付決定通知書」を受け取ってから実施するということです。もし交付決定通知書を受け取る前に分析や処理を行ってしまうと、助成金の対象外となり、交付を受けることができません。
PCB助成金の対象者

PCB助成金は、主に中小企業(個人事業主を含む)が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当する事業者です。
対象者1:中小企業者
・会社(株式・有限・合資・合名・合同)
資本金や従業員数に基準があり、大企業と見なされる会社は対象外です。
・個人事業主
業種ごとの従業員数要件を満たす個人事業主が対象です。
・中小企業団体等
事業協同組合などが含まれます。
詳細は以下をご覧ください。
※画像参照元:https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/page2.html
対象者2:法人(会社、中小企業団体等を除く)
会社や中小企業団体以外の法人も助成金の対象となります。具体的には、以下のいずれかの基準を満たす法人が該当します。
従業員数100人以下の法人
常時使用する従業員の数が100人以下の法人が対象です。
特定の組合・連合会
特別な法律に基づいて設立された組合やその連合会で、その構成員の2/3以上が中小企業者(表1の基準を満たす者)に該当する場合も対象です。例えば、農業協同組合や漁業協同組合などが含まれます。
業種ごとの基準を満たす法人
主たる業種ごとに定められた「常時使用する従業員数(B)」の基準(表1参照)を満たす法人も対象です。例えば、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人などはサービス業に該当するため、常時使用する従業員数が100人以下であれば対象となります。
対象者3:個人
個人も特定の条件下で助成金の対象となります。以下のいずれかに該当する個人が対象です。
廃棄物を継承した個人
解散または事業を廃止した事業者から、助成対象となるPCB廃棄物を継承して保管している個人。
PCB廃棄物を保管することになった個人
何らかの理由で、助成対象となるPCB廃棄物を保管することになった個人。
破産者(破産管財人)
破産者本人、またはその破産管財人も対象に含まれます。
PCB助成金の金額と限度額

PCB助成金では、分析費と処理費それぞれに助成金の額と限度額が定められています。
分析費用の助成
助成金の額:助成対象経費の2分の1の額。
限度額:1検体あたり10,000円。
その額に100円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
消費税及び地方消費税は助成対象経費に含まれません。
処理費用の助成
助成金の額: 助成対象経費の2分の1の額。
その額に100円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
消費税及び地方消費税は助成対象経費に含まれません。
限度額
収集・運搬(積込み・積下ろしを含む)に要する経費、漏えい防止措置に要する経費は、以下に記載する額が限度額となります。
・低濃度PCB汚染廃電気機器:192,500円/台
・小型機器・その他(ドラム缶): 75,000円/缶
・小型機器・その他(ペール缶): 73,500円/缶
・漏えい防止措置:50,000円/台・式
※低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、その種類ごとの額を合計した額が助成限度額となります。
※漏えい防止措置が必要なPCB廃棄物が2以上ある場合は、それぞれに助成限度額が適用されます。
処分に要する経費
以下に記載する標準処分単価により算出された額、または申請者が申請してきた額のいずれか低い方の額の2分の1が限度額となります。
・低濃度PCB汚染廃電気機器(※1):1,000円/kg
・低濃度PCB含有廃油:200円/kg
・その他汚染物(※2):900円/kg
※1:変圧器、コンデンサー、開閉器、遮断器、リアクトル等。
※2:ドラム缶又はペール缶に収納された汚染物。ウエス、塗膜くず等。
PCB助成金を活用する上での注意点

PCB助成金をスムーズに活用するには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。
注意点1:助成金専用の見積書が必要
助成金申請には、専用の見積書が必要な場合があります。助成金算出に必要な特定の形式や情報が求められるため、処理業者には「助成金申請用」であることを伝え、必要な書式を確認してください。
適切な見積書がないと、申請が遅れたり、認められない可能性があるため、事前の確認が不可欠です。
注意点2:実数量での清算
PCB廃棄物の処理費用は、筐体記載の重量ではなく、処理業者で実際に計量された「実数量」で精算されます。これは、助成金対象となる処理費用を正確に把握するためです。
見積もり時の概算と、実際の計量による清算額に差が生じる可能性があることを理解し、最終的な助成額は実数量に基づき決定される点を認識しておきましょう。
注意点3:積込み・積下ろし/漏えい防止措置も対象
PCB廃棄物の助成対象費用には、処分費用だけでなく、「収集・運搬(積込み・積下ろしを含む)経費」や「漏えい防止措置経費」も含まれます。これらの付帯費用も高額になることがありますが、助成金が適用されるため、総額の2分の1が助成対象となります。
費用を見積もりに含め申請することで、全体の負担を大きく軽減できます。
注意点4:予算の範囲を超えたら受付中止
PCB助成金の申請受付は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までですが、設定予算を超過した時点で受付が停止されます。この制度は非常に注目されており、予算が早期に尽きる可能性があります。
処分期限も迫っているため、助成金活用を検討している場合は、できるだけ早く準備を進め、申請を行うことが重要です。
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