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2026.02.11
アスベスト

アスベスト事前調査は100万円未満でも必須!「報告義務」と「調査義務」の違いを徹底解説

リフォームや修繕工事を検討する際、「請負金額が100万円に満たない少額の工事なら、面倒なアスベスト調査は不要だろう」と思い込んでいませんか?実は、その考え方は非常に危険であり、法的に誤りです。

2022年(令和4年)の法改正以降、アスベストに関するルールは劇的に厳格化されました。現在、「100万円未満なら報告は不要」というルールはあっても、「調査をしなくていい」というルールは存在しません。

今回の記事では、多くの事業主や施主が陥りやすい「危険な勘違い」を紐解きながら、法的に求められる正しい対応と、リスクを回避するためのポイントをわかりやすく解説します。

100万円未満でも「アスベスト調査」を省略できない理由

アスベスト分析

最も多い誤解は、「自治体への報告義務がない規模の工事 = 調査そのものが不要」という混同です。まずは、法律が求めている「調査」と「報告」の明確な違いを理解しましょう。

すべての工事に課せられる「調査義務」

大気汚染防止法および石綿障害予防規則により、建築物や工作物の解体・改修を行う際は、規模や金額にかかわらず、事前にアスベストの有無を調査することが義務付けられています。

つまり、たとえ数万円のちょっとした壁の補修や、エアコン設置のための穴あけ工事であっても、既存の建材を加工(切断、穿孔、破砕など)する以上、アスベストの有無を確認しなければ工事を始めてはいけないのです。

アスベスト調査の「報告義務」との境界線が100万円

一方で、調査した結果を労働基準監督署や自治体に「電子システムで報告」しなければならない工事には、以下の規模要件があります。

●建築物の解体工事: 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上
●建築物の改修(改造・補修)工事: 請負代金の合計額が税込100万円以上
●工作物の解体・改修工事: 請負代金の合計額が税込100万円以上

ここで注意すべきは、「100万円未満の工事は、報告はしなくて良いが、手元に調査記録を備え付けておく義務はある」という点です。万が一、行政の立ち入り検査があった際に調査記録がなければ、法令違反として処罰の対象となります。

解体・改修現場でよくある「危険な勘違い」3選

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現場でまかり通っている「思い込み」が、後になって大きなトラブルや健康被害を招くことがあります。代表的な3つの誤解を確認しておきましょう。

勘違い1:「100万円未満だから何もしなくていい」

前述の通り、これは完全な誤りです。工事金額に関係なく、2006年(平成18年)9月1日以前に着工された建物であれば、有資格者による事前調査が必須です。

唯一、調査が不要とされるのは「木、金属、石、ガラスなど、石綿を含まないことが明らかな材料のみを扱う場合」や「建材に一切の損傷を与えない作業」に限られます。

勘違い2:「電動工具で一瞬穴を開けるだけなら大丈夫」

「ほんの少し穴を開けるだけだから調査は不要」という判断もNGです。たとえ一箇所であっても、電動工具等を使用して建材を削ったり穴を開けたりする行為は「石綿を飛散させるリスク」を伴います。

建材に損傷を与える以上、対象がアスベスト含有建材であるかどうかの判定を事前に行わなければなりません。

勘違い3:「目視で石綿はなさそうだから『なし』でいい」

プロの目で見ても、アスベストの有無を目視だけで100%判断することは不可能です。石綿が含まれていないと判断できる正当な根拠は、以下の2点のみです。

●製造年月日が2006年(平成18年)9月1日以降であると証明できること
●メーカーの証明書や分析結果によって「含有率0.1%以下」と確認できていること

 「無石綿」という古い表示があっても、当時の基準(含有率1%など)では現在のアスベストと見なされるため、再確認や分析が必要になります。

調査を怠った場合に待ち受ける「代償」

100万円未満の小規模工事だからと調査を怠ると、以下のような深刻なリスクを背負うことになります。

リスク1:法的ペナルティ

事前調査の未実施や虚偽の報告、記録の不備などは、懲役や罰金の対象となります。

リスク2:健康被害への賠償

知らずにアスベストを飛散させ、作業員や近隣住民に健康被害が出た場合、多額の損害賠償請求に発展する恐れがあります。

リスク3:工事の中断とコスト増

工事中にアスベストの疑いがある建材が見つかれば、その時点で作業はストップします。急ぎの分析や工期の遅れにより、当初の予算を大幅に上回るコストが発生します。

アスベスト事前調査の正しい進め方

法的リスクを回避し、安全に工事を進めるために、以下の手順で正しく調査を進めましょう。

ステップ1:書面調査

建物の登記簿謄本や設計図面、過去の補修履歴を確認し、新築時期が2006年9月以降であるかをチェックします。

ステップ2:目視調査(有資格者による)

「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が、現場で建材の状態を直接確認します。図面と現状に相違がないか、加工予定の箇所にアスベストが含まれている可能性がないかをプロの目で判定します。

ステップ3:分析調査(不明な場合)

図面や目視で含有の有無が確定できない場合は、建材の破片を採取し、顕微鏡などを用いて分析調査を行います。これが唯一の「科学的根拠」となります。

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100万円未満の工事であっても、アスベスト事前調査は法的な義務であり、避けては通れません。しかし、すべての現場で「みなし(アスベストありと仮定)」として高額な除去費用を払うのは、賢い選択とは言えません。

「本当にアスベストが含まれているのか」を科学的に特定することこそが、無駄なコストを抑え、コンプライアンスを遵守するための最短ルートです。

オルビー環境は、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)を拠点に、日本全国の改修・解体工事をサポートするアスベスト分析の専門機関です。

年間10,000件を超える国内トップクラスの分析実績があり、あらゆる保温材や断熱材の判別データを蓄積しています。現場を停滞させない最短1営業日の迅速報告と、1検体12,000円からの明朗な適正価格により、小規模調査から大規模プラントまで柔軟に対応いたします。

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