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2025.12.17
PCB

OFケーブルにもPCBが含まれる? 地中に潜む見えないリスク

あまり知られてない「OFケーブルのPCB問題」とは?

地中送電網を支える重要なインフラである「OFケーブル(Oil-Filled Cable)」。 超高圧の送電を可能にするその仕組みの鍵は、内部に満たされた絶縁油です。しかし、一部の古いOFケーブルには、この絶縁油に微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混入している可能性が指摘されており、現在、多くの事業者や施設管理者が対応に迫られています。

PCB廃棄物の処理期限が2027年3月31日に迫る中、OFケーブルは、変圧器やコンデンサといった重電機器とは異なる、特有の調査と処理の難しさを持っています。

今回の記事では、OFケーブルにPCBが混入する可能性、判別方法、そして廃棄時に排出事業者が負うべき法的な義務と適切な処理フローを、環境省の通知内容を踏まえて徹底的に解説します。

OFケーブルとは?PCBリスクが潜む構造的背景

OFケーブルは、主に超高圧の地中送電線として使用される特殊なケーブルです。「オイルフィールドケーブル」の略称が示す通り、その内部は絶縁性能を高めるために絶縁油で満たされています。

この絶縁油は、高電圧下で発生しやすい気泡(放電の原因となる)の発生を防ぎ、ケーブル内部の冷却を担うことで、安定した超高圧送電を可能にしています。

なぜOFケーブルにPCB混入の可能性があるのか

PCBは、かつて昭和47年(1972年)に製造・使用が禁止されましたが、その後の製造・施工されたOFケーブルの絶縁油からも、ごく微量のPCBが検出される事例が報告されています。

これは、製造や施工時に意図的にPCBが使用されたのではなく、製造プロセスにおける混入が原因である可能性が高いとされています。特に、昭和30年代から50年代にかけて施工された古いOFケーブルは、PCB含有のリスクが高いと考えられています。

また、OFケーブルの絶縁油として、合成油と鉱物油が用いられますが、鉱物油が使用されている設備は、合成油に比べ、微量のPCBが混入している可能性を完全に否定できないため、注意が必要です。

OFケーブルのPCB含有を判別する3ステップ

PCB廃棄物

OFケーブルは地中に埋設されているケースが多く、調査・分析には専門的な手順が必要です。PCBが含有しているか否か、そして高濃度(5,000mg/kg超)か低濃度(0.5〜5,000mg/kg以下)かを判別しなければ、適正な処理に進めません。

ステップ1:製造年月日による初期判別

まず、OFケーブルの設置時期や製造年月日を確認することが、PCB含有リスクを判別する最初の基準となります。

・昭和50年以前に製造・施工: PCB混入の可能性を否定できず、詳細な調査が必要です。

・昭和50年以降に製造・施工: PCB混入の可能性は低いとされていますが、油種やメーカー情報と照らし合わせる必要があります。

ステップ2:絶縁油の種類とメーカーへの確認

ケーブルに使用されている絶縁油の原料(合成油か鉱物油か)も重要な判断材料です。鉱物油が使用されている場合、メーカーが提供する機種別の判断基準表を参照し、PCBの混入可能性について確認することが推奨されます。

環境省も、事業者がOFケーブルを廃棄する際は、メーカーから提供されるPCB混入の可能性に関する情報に注意し、必要に応じてメーカーに問い合わせることを求めています。自己判断で「PCB不含有」と断定することは避けましょう。

ステップ3:最終的な判断は「絶縁油の分析」がベター

メーカーへの問い合わせでもPCB混入の可能性を完全に排除できない場合、また、廃棄物として処理する前に確実性を求める場合は、実際にケーブル内の絶縁油をサンプリングし、分析するのが最も確実な方法です。

OFケーブルの処理費用は、ケーブルの総重量に応じて設定されることが多く、PCBの含有が確認されれば、処理コストはさらに高くなります。そのため、確実な分析を通じて、適正な処理計画を立てる必要があります。

PCB含有OFケーブルに関する3つの法的義務

PCB含有のOFケーブルを撤去・廃棄する際には、廃棄物処理法およびPCB特措法に基づく厳格な手続きが求められます。

義務1:適正な保管・処理の実施

PCB含有が確認された廃OFケーブルは「特別管理産業廃棄物」として、廃棄物処理法第12条に基づき適正に保管・処理を行わなければなりません。

義務2:特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物を保管する事業場には、管理体制を確立するため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

義務3:保管等の届出

PCB特措法第8条に基づき、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事または保健所設置市長に対して毎年届け出なければなりません。

PCB含有のOFケーブルはどう処理する?

アスベスト分析

OFケーブルに低濃度PCBが含まれていた場合、処理は環境大臣の認定を受けた民間の処理業者へ委託することになります。

処理費用は総重量やPCBの量に比例して変動しますが、費用が安いという理由だけで業者を選ぶのは危険です。処理方法が適切でなかった場合や、委託先が不法投棄などをした場合、廃棄物処理法に基づき、最終責任は排出した事業者に課せられます。

そのため、処理業者が適切な許可を持ち、安全な運搬方法、そして最終処分ルートまで明確に示せる信頼性の高い業者を選定することが極めて重要です。

OFケーブルの低濃度PCB処理はオルビー環境にご相談ください

PCB含有が疑われるOFケーブルを不明確なまま放置したり、不適切な業者に委託したりすれば、重い罰則や環境汚染のリスクを負うことになります。

オルビー環境は、OFケーブルを含む特殊なPCB廃棄物の取り扱い実績と深い専門知識に基づき、排出事業者様のリスクを最小限に抑えるトータルサポートを提供しております。

大阪・関西を中心に日本全国エリアで、絶縁油のサンプリング分析から煩雑な行政届出書類の作成支援、そして環境大臣認定施設への確実な処分まで、すべてをワンストップで対応します。

高額になりがちな処理費用についても、国や自治体の助成金制度活用やルート回収を工夫し、コスト削減に尽力しています。

低濃度PCBの処理期限が目前に迫る今、OFケーブルのリスクを確実にクリアし、安心して事業を継続するために、まずはお気軽にオルビー環境へご相談ください。

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