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解体工事に関するPCB廃棄物のよくある質問5選

2023.11.29

日本でPCBを使って電気機器が製造されていた年代は、1954年(昭和29年)から1972年(昭和47年)までの期間です。この年代に建てられた建築物の多くは、建て替えや解体の対象となっており、解体工事をきっかけにPCB廃棄物の存在が発覚するケースも多々報告されています。

しかし、解体工事の多くは工期が決まっており、次の建設工事をスケジュール通りに開始するために、解体工事を遅らせるわけにはいきません。

そこで今回の記事では、解体工事に関するPCBのよくある質問5選と題して、解体工事においてPCB処理をよりスムーズに行うための方法をわかりやすく解説します。

建築物を解体する際には「PCB廃棄物」に要注意

PCB廃棄物

PCB廃棄物の中でも、解体工事に関して特に注意しなければならないのが「照明用安定器」です。

照明用安定器とは、照明の電圧を安定させてちらつきをなくすための電気機器です。主にビルや学校、病院などの業務用照明に使われています。

以前に行われていた照明交換工事手法の中には、照明器具を取り替える際に工事効率を上げるために、天井裏などの取り外しにくい場所に設置している安定器を残置するケースが多々ありました。

PCB含有安定器が天井裏に残置されていることに気づかず、建築物の解体工事をしてしまっては、解体後に排出されるコンクリートガラや石膏ボード、木材、金属などの全てをPCB汚染物として処理しなければならなくなります。

このような背景があり、建築物の解体工事をする場合には、事前調査としてPCBやアスベストが使用されていないかを適正に調査しなければなりません。

解体工事に関するPCB廃棄物のよくある質問5選

アスベスト分析

ここからは解体工事に関してPCB廃棄物のよくある質問を5つ取り上げて、回答をご紹介します。

解体工事をスムーズに進めるためにどの知識も必要ですので、注意深く読み進めてください。

よくある質問1:解体工事の事前調査でPCB廃棄物があるとわかったけど、どうすればいいの?

解体対象の建築物にPCB使用が発覚した際には、以下の手順で適正処理を進めましょう。

①:建築物を管轄する行政に届出・登録を行う
②:漏洩・飛散しないように囲いを設けて、容器に入れて保管する
③:収集運搬・処分を専門業者に委託する
④:処分完了報告を行う

解体工事を早急に進めなければならない場合は、PCB廃棄物の保管場所を他の事業場に設けて、正しい手順で自社運搬するか、許可を得た業者に委託して移設することも認められています。

よくある質問2:解体工事の廃棄物処理は元請け業者が処理してくれるけど、PCB廃棄物もお願いできるの?

解体工事から発生する廃棄物の処理責任は元請け業者にありますが、PCB廃棄物の処理責任は建築物の所有者にあるため、解体工事の元請け業者では処理できません。

PCB特措法により、PCB廃棄物の譲渡、譲受は禁止されているので、PCB廃棄物は建築物の所有者が責任を持って移設や早期処理など、解体工事が進められるように対処しましょう。

よくある質問3:解体工事が終わるまでにPCB廃棄物の処理を完了させないといけないの?

解体対象の建築物にPCB廃棄物の保有が発覚した場合でも、解体工事が終わるまでにPCB廃棄物の処理を完了させなければならないという決まりはありません。

移設手順や保管基準を満たして、正しく処理を行う準備をすれば、解体工事が終わってから処理をしても問題ありません。

よくある質問4:変圧器からPCB油だけ先に取り出して、それぞれの処理を委託してもいいの?

1台で数百キロ、数トンあるような大型のトランスの場合は、油が入ったままだと重すぎて、搬出できないケースも多々あります。

その場合には、先に油だけ抜き取り、筐体全体の重量を軽くしてから搬出しても問題ありません。

ただし、PCBを含む絶縁油を抜き取る際には、環境省が公開している「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」や厚生労働省の 「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(平成17年2月)」などのガイドラインを遵守した手順で進めなければなりません。

ここで注意しなければならないのが、低濃度PCB廃棄物の処理業者によっては、PCB油が筐体に入った状態の廃棄物の処理はできても、PCB油だけの処理はできない業者もあります。

その場合、筐体のみを委託して、PCB油を他の業者に処理委託することになります。

そのため、PCB廃棄物からPCB油を抜き出す際には、その後の処理方法も事前に検討しなければなりません。

よくある質問5:PCB含有の安定器は事前に解体した方が処理費が安くなるって聞いたけど本当?

年代によって照明用安定器は、高濃度PCB廃棄物に該当することがありますが、実際にPCBが使用されているのは、安定器の中にある「コンデンサの中の絶縁油」です。

そこで、安定器の中でもコンデンサが外付け型の安定器の場合に限り、高濃度PCB廃棄物であるコンデンサと低濃度PCB廃棄物であるそれ以外の部分に分解・解体することが認められています。

すでに処理期限がすぎている高濃度PCB廃棄物が見つかった場合はどうすればいいの?

アスベスト分析

安定器を含む高濃度PCB廃棄物の処理期限は「2022年3月31日」とすでに終了しており、まだ保管している方は処理できないのが現状です。

そのため、まだ高濃度PCB廃棄物を保管している事業者は、管轄する行政と個別に相談しながら、その後の方針を決める必要があります。

もし、まだ高濃度PCB廃棄物を保管しており、どんな手順で進めるべきかわからずに困っている方は、PCB処理の専門家である「オルビー環境」にご相談ください。

お客様と行政の架け橋として、適正処理をサポートさせていただきます。

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オルビー環境

オルビー環境は、関西全土(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)を中心に、日本全国でPCBの分析から収集運搬、処理までの全てをワンストップで対応可能です。

低濃度PCB廃棄物の処理期限は「2027年3月31日」と数年の猶予がありますが、PCB廃棄物はいつ劣化して、PCB油が漏洩・飛散するかわかりません。

安全に保管できている今こそ、早急に処理を進めることをおすすめします。

PCB廃棄物のことでお困りの方は、オルビー環境へお気軽にお問い合わせください。

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