世の中には、まだまだ多くのPCBを含む機器が存在しています。
自分には関係ないと思っていても、所有している設備の中からPCBを含む機器が見つかったという事例が多いのも事実です。
PCB廃棄物は濃度によって取り扱いが異なるうえ、法律や処理までの手続きが煩雑ということもあり、排出事業者からすると、ついつい目を背けたくなる廃棄物です。
しかし、PCBは廃棄物の中で唯一処理期限が定められている廃棄物であるため、いつまでも目を背け続けるわけにはいきません。
今回は、PCB廃棄物の処理を先延ばしにすることにより膨らむリスクについて、わかりやすく解説していきます。
PCB廃棄物と処理期限
PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、含有しているPCBの濃度により扱いが異なります。
種類1:高濃度PCB廃棄物
濃度 :5,000ppm(mg/kg)を超えるもの
処理先 :中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
処理期限:2022年3月31日
高濃度PCB廃棄物に関しては処理期限が終了しているため、すでにJESCOでの受付は終了しています。
万が一、高濃度PCB廃棄物が発生してしまった場合は、急いでオルビー環境にお問い合わせください。
種類2:低濃度PCB廃棄物
濃度 :PCB濃度が0.5ppm(mg/kg)〜5,000ppm
処理先 :無害化処理の認定を受けた施設か、都道府県知事等から許可を受けた施設
処理期限:2027年3月31日
PCB処理を先延ばしにする3つのリスク
低濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法にて、2027年3月31日を処理期限として定められています。
この処理期限までの時間をどう見るかによって、処理までのリスクが大きく変わってきます。
まだ時間があるから大丈夫と思われた方は要注意です。
PCB廃棄物の処理を先延ばしにすることにより、リスクはどんどん膨張していきます。
主にどのようなリスクがあるのかを紹介していきます。
リスク1:処理費用の高騰
低濃度PCB廃棄物は、都道府県知事等から許可を受けた民間企業が処理を行っています。
そのため、需要と供給のバランスにより、市場原理が働き、処理費用の変動が生じます。
過去、PCB廃棄物の処理が始まった頃は処理業者の数も少なかったため、処理費用は現在の何倍にもなっていました。
そこから、処理業者の参入が増え、処理費用が落ち着いていきました。
次に想定されることは、処理期限間近の駆け込み需要です。
供給者に対して需要が圧倒的に上回ることが想定されており、結果、処理費用は高騰すると見られています。
このように、処理の先延ばしは処理費用高騰のリスクと常に隣り合わせとなります。
リスク2:PCBの漏洩
PCB含有機器を保管する上で注意しなければならないのが「漏洩」です。
金属製の機器とはいえ、長期保管をすると劣化による絶縁油の漏洩が起こります。
漏洩した油が付着した保管容器や保管場所の基礎部分も全てPCB汚染物となるため、当初予定していた処理費用を大きく上回る恐れがあります。
このように、PCB廃棄物の処理を先延ばしにして、長期保管するということは、最終的な処理費用の増加に繋がります。
リスク3:罰則
先延ばしにするリスクとして駆け込み需要の増加がありますが、駆け込み需要の増加は処理費用の高騰だけでなく、処理の順番待ちというリスクも孕んでいます。
PCB廃棄物は処理期限が定められているため、順番待ちの段階で処理期限を迎えてしまうと罰則の対象となります。
処理の手続きを行っていても、タイミングにより、結局罰則を受けてしまうということにもなりかねません。
最も最適な処理のタイミングは?
PCB廃棄物の処理を先延ばしにすることによるリスクについて紹介してきました。
最も最適なPCB廃棄物の処理のタイミングは「今」です。
PCB廃棄物を所有している方は処理計画を立てるところから始めましょう。
PCB廃棄物を所有していない方も、本当に所有していないかを今一度確認してみてはいかがでしょうか。
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